おとはさん
この記事では、特定創業支援事業を活用して登録免許税を半額にする方法を解説します。
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登録免許税を半額にする方法
登録免許税
会社の設立登記を法務局に申請する際、登録免許税という税金を納める必要があります。登録免許税の金額は、会社の形態や資本金の額によって異なります。
登録免許税を半額にする方法
登録免許税は、特定創業支援事業を受講することよって半額にすることができます。
会社設立の登記申請時に、特定創業支援事業の証明書を添付すると登録免許税を半額にできます。
特定創業支援事業ってどういうこと?
特定創業支援事業とは、会社の創業にあたって、国の認定を受けた自治体が実施する講習を受講することで、各種支援や登録免許税の減免などの優遇措置を受けることができる制度です。
実施している自治体
全ての市区町村がおこなっているわけではなく、産業競争力強化法によって国の認定を受けた自治体のみがおこなっています。
おとはさん
特定創業支援事業から証明書取得までの流れ
登録免許税の減免を受けるためには証明書が必要です!
おとはさん
特定創業支援事業を受けるって?
各自治体によって、支援事業として定められている講習は異なります。
例えば、沖縄市では次のうちいずれかを受講するとされています。
- 沖縄市創業支援拠点「Startup Lab Lagoon」による創業に関する相談等(合計4回以上、1か月以上)
- 沖縄商工会議所による創業相談(合計4回以上、1か月以上)
- コザ信用金庫による「コザしん創業スクール」を修了
特定創業支援事業を受けると他にもこんなメリットが・・・
特定創業支援事業を受けると、設立時の登録免許税減額の他にも次のようなメリットがあります。
- 無担保、第三者保証なしの創業関連保証の枠が1000万円から1500万円に拡充
- 創業関連保証の特例が事業開始6ヶ月前から利用対象になる
- 創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者は、新創業融資制度(日本政策金融公庫)を利用可能
- 生涯現役起業支援助成金の対象になる
おとはさん
登録免許税の減額を受ける場合の注意点
特定創業支援事業で登録免許税を半額にする場合には、次の点に注意してください。
- 実施している自治体に注意
- 証明書の発行まで時間がかかる
実施している自治体に注意
全ての自治体で特定創業支援事業を実施しているわけではありません。実施している自治体は、中小企業庁のホームページから確認することができます。
参考 市区町村別の認定創業支援等事業計画の概要中小企業庁証明書発行まで時間がかかる
特定創業支援事業を受けるために1か月以上の相談が必要であったり、証明書の入手までは時間がかかります。会社の設立登記で登録免許税の減免を受けるときは、早い段階から準備を進める必要があります。
まとめ
- 特定創業支援事業を受けると登録免許税が安くできる
- 特定創業支援事業を受けると他にもメリットがある
- 特定創業支援事業は時間がかかるので早めの準備が必要
特定創業支援事業に興味を持った方、詳しい要件などを確認したい方は、各自治体の商工課や創業支援課にお問合せください。
おとはさん
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