はとおさん
会社設立したあと忘れてはいけない、労働保険(労災保険+雇用保険)と社会保険(健康保険+厚生年金)についてまとめました!
それぞれの手続きには期限があるので、忘れず手続きしましょう。
コンテンツ
労災保険
労災保険とは?
労働者災害補償保険を略して労災保険といいます。労災保険は次のように説明されます。
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うもの
出典:労災保険・雇用保険の特徴|厚生労働省
会社を設立して従業員(労働者)を雇用すると、労災保険に加入することになります。
労災保険上の従業員(労働者)には、正社員、パートタイマー、アルバイト、日雇労働者など全て該当します。
おとはさん
どこで手続きする?-労災保険
会社の所在地を管轄する労働基準監督署で手続きをおこないます。
参考 全国労働基準監督署の所在案内厚生労働省おとはさん
厚生労働省のページです。会社の所在地から管轄の労働基準監督署を探してください。
どういう手続き?-労災保険
次の書類を提出し、保険料を納付します。
- 労働関係成立届と添付書類
- 労働保険概算保険料報告書(保険関係成立の日から50日以内)
手続きの期限は?-労災保険
保険関係成立の日から10日以内に労働関係成立届と添付書類を提出します。
保険関係成立の日とは、従業員(労働者)を採用した日ということになります。採用の日から10日以内に労働関係成立届と添付書類を提出します。
はとおさん
保険関係成立の日から50日以内に保険料を納付します。
労働保険料は前払いです。最初に保険関係成立の日(=従業員(労働者)を採用した日)から年度末までの概算保険料を申告・納付します。
はとおさん
雇用保険
雇用保険とは?
雇用保険は、労働者の生活および雇用の安定を図るため、失業の予防、雇用状態の是正および雇用機会の増大、労働者の能力の開発および向上その他労働者の福祉の増進を図る制度です。
雇用保険への加入義務がある従業員(労働者)を雇用すると、雇用保険加入の手続きをおこなう必要があります。
1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがある従業員(労働者)を採用すると、原則として雇用保険加入の手続きが必要となります。
※学生など例外もあり
おとはさん
雇用保険への加入義務がある従業員(労働者)にあたるかは、雇用の形態などにより異なります。雇用保険への加入義務がある従業員(労働者)にあたるかどうかは、ハローワークに確認しましょう。
どこで手続きする?-雇用保険
管轄の公共職業安定所(ハローワーク)です。
参考 全国ハローワークの所在案内厚生労働省おとはさん
厚生労働省のページです。会社の所在地から管轄の公共職業安定所(ハローワーク)を探してください。
どういう手続き?-雇用保険
次の書類を提出します。
- 雇用保険適用事業所設置届
- 雇用保険被保険者資格取得届
はとおさん
公共職業安定所(ハローワーク)では、労働基準監督署に提出した労働保険関係成立届の事業主控えを提出する必要があります。
まず、労働基準監督署で労災保険の手続きをおこなってから、公共職業安定所(ハローワーク)で雇用保険の手続きをおこないましょう。
手続きの期限は?-雇用保険
従業員(労働者)を採用した日の翌日から10日以内です。
健康保険・厚生年金(社会保険)
会社を設立すると健康保険と厚生年金に加入する義務が発生します。
事業主のみの会社(従業員が0人)でも、健康保険と厚生年金の加入は必要です。
健康保険・厚生年金とは?
健康保険は、労働者またはその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関して保険給付をおこない、国民の生活の安定と福祉の向上に寄与する制度です。
おとはさん
業務上の疾病等については労災保険の対象です!
厚生年金は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付をおこなう保険制度です。
おとはさん
健康保険と厚生年金あわせて社会保険といわれます。
どこで手続きする?-社会保険
会社の所在地を管轄する年金事務所です。
参考 全国の相談・手続き窓口日本年金機構おとはさん
那覇市に会社を設立すると、那覇年金事務所が管轄の年金事務所になります。
どういう手続き?-社会保険
書類を提出します。
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届
- 添付書類(法人登記簿謄本など)
- (保険料を口座振替で納付するとき)健康保険厚生年金保険保険料口座振替納付(変更)申出書
提出する書類の一例です。
添付書類は届出の内容によって会社ごとに異なります。事前に管轄の年金事務所で確認しましょう。
はとおさん
手続きの期限は?-社会保険
事実発生から5日以内です。
事実発生とは、会社設立のことをいいます。会社設立から5日以内に手続きします。
まとめ
労災保険 | 労働基準監督署 | (書類提出)採用から10日以内 (納付)会社設立から50日以内 |
雇用保険 | ハローワーク | 採用の翌日から10日以内 |
健康保険 厚生年金 |
年金事務所 | 会社設立から5日以内 |
はとおさん
労働基準監督書→ハローワーク→年金事務所の順番で手続きするのが一番効率的です。
便利な電子申請もあるので上手く活用しましょう!

